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佐賀地方裁判所 昭和53年(わ)272号 判決 1979年8月31日

本店所在地

佐賀県佐賀郡久保田町大字徳万一六四七番地

株式会社 丸福建設

(右代表者代表取締役 田中利治)

本籍

佐賀県佐賀郡久保田町大字久保田一三三七番地

住居

同町大字徳万一六五〇番地

会社役員

田中利治

昭和三年三月二〇日生

右両名に対する法人税法違反被告事件

出席検察官

林信次郎

主文

被告人株式会社丸福建設を罰金九〇〇万円

被告人田中利治を懲役八月に、それぞれ処する。

被告人田中利治に対し、本裁判確定の日から三年間、その刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人株式会社丸福建設は、佐賀県佐賀郡久保田町大字徳万一六四七番地に本店を置き、土木工事業を営業目的とする会社であり、被告人田中利治は、被告人会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人田中は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一  昭和五〇年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告人会社の所得金額が一一七、五七〇、七一三円で、これに対する法人税額が四四、六〇五、四〇〇円であるのにかかわらず、工事収入や屑鉄等の売上げ等を除外したり、架空の材料仕入・賃金手当・運賃・賃借料・修繕費等を計上するなどして簿外預貯金を設定するなどの行為により所得を秘匿したうえ、昭和五一年三月一日佐賀市堀川町一番五号所在の佐賀税務署において、同税務署長に対し、所得金額が七七、四〇二、三四六円(その算定は別紙1修正損益計算書のとおり)で、これに対する法人税額が二八、五五一、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度の正規の法人税額四四、六〇五、四〇〇円と右申告税額との差額一六、〇五三、八〇〇円を免れ

第二  昭和五一年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告人会社の所得金額が一四二、五八七、六五一円で、これに対する法人税額が五四、三五六、六〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為等により所得を秘匿したうえ、同五二年二月二八日前同税務署において、同税務署長に対し、所得金額が七六、三四七、九五九円(その算定は別紙2修正損益計算書のとおり)で、これに対する法人税額が二七、八七九、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度の正規の法人税額五四、三五六、六〇〇円と右申告税額との差額二六、四七七、五〇〇円を免れたものである。

(証拠の標目)

判示各事実につき

一  被告人田中の当公判廷における供述及び検察官に対する各供述調書

一  収税官吏の被告人田中に対する各質問てん末書

一  被告人会社代表取締役田中利治作成の各上申書及び各確認書

一  登記官作成の登記簿謄本及び各閉鎖登記簿謄本

一  収税官吏の原定之に対する各質問てん末書及び同人の検察官に対する各供述調書

一  収税官吏の杉町兼治に対する各質問てん毎書及び同人の検察官に対する各供述調書

一  収税官吏の田中チサヨ、陣内雅美、香月公子、田村茂樹、西岡勇、原佳広、島田勝に対する各質問てん末書

一  原田禎沽の検察官に対する供述調書

一  古賀武男作成の「株式会社丸福建設の元帳の作成等について」と題する書面

一  佐賀日野自動車株式会社常務取締役石丸岩夫作成の上申書

一  押収してある賃金支払表一綴(昭和五四年押第二〇号の12)、給与台帳一綴(同号の13)、普通預金通帳一冊(同号の14)、賃金調査資料一綴(同号の17)、小手帳一冊(同号の18)

判示第一の事実につき

一  収税官吏の林司、副島鉄太、百田陞、志岐巖、山崎司郎、鶴岡正通、羽島洋一、井上重信、古賀忠治、百武潮、飯盛進、鶴田伸行、大島利晴、池田善吾に対する各質問てん末書

一  山口留二郎、原田安人、大島利晴の検察官に対する各供述調書

一  白浜寿、陣内道夫、大浦石材開発有限会社代表取締役副島妙子、古賀喜代太、白浜勇、下村徳義、古賀房雄、江島豊、羽島正、真島守、下村政治、八頭司豊、大島利晴作成の各上申書

一  収税官吏作成の脱税計算書及び同説明資料(昭和五〇年度分)

一  押収してある総勘定元帳一冊(昭和五四年押第二〇号の1)、仕入帳二冊(同号の3、4)、領収証綴一冊(同号の7)、請求書綴一冊(同号の9)、確定申告書綴一綴(同号の19)

判示第二の事実につき

一  収税官吏の大島義光、牛島茂、原田禎沽、橋口兼盛、藤崎一夫、牛島茂、西岡勇、白男川英雄、桂樹誡孝、橋口徳男、谷口寛、野口秀喜、前原坦、島田勝に対する各質問てん末書

一  牛島茂の検察官に対する供述調書

一  田中清六、原田参次、堤知茂、原田栄治、林怏川、立花芳子、藤崎一夫、白男川英雄、有限会社内分組代表取締役橋口徳男、九州レンタル株式会社代表取締役溝口弘幸、特殊溶接工業株式会社監査役北野緑、前原坦、株式会社島田商店代表取締役島田勝作成の各上申書

一  収税官吏作成の脱税額計算書及び同説明資料(昭和五一年度分)

一  押収してある総勘定元帳一冊(前同押号の2)、仕入帳二冊(同号の5、6)、領収証一綴(同号の8)、請求書一綴(同号の10)、給料差引明細書一綴(同号の11)、普通預金通帳一冊(同号の15)、確定申告書綴一綴(同号の20)

(法令の適用)

被告人会社に対し

判示各所為 法人税法一五九条、一六四条一項

併合処理 刑法四五条前段、四八条二項

被告人田中に対し

判示各所為 法人税法一五九条(いずれも懲役刑選択)

併合処理 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(判示第二の罪の刑に加重)

刑の執行猶予 同法二五条一項

(裁判官 吉永忠)

別紙1 修正損益計算書

自 昭和50年1月1日

至 昭和50年12月31日

<省略>

<省略>

(注) 外書は犯則所得以外(その他所得)のものである。

別紙2 修正損益計算書

自 昭和51年1月1日

至 昭和51年12月31日

<省略>

(注) 外書は犯則所得以外(その他所得)である。

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